1955-06-14 第22回国会 参議院 運輸委員会 第17号
元来、自動車の登録制度は、自動車の所有権の公証を行い、(イ)自動車の実体把握と保安責任者の明確化という行政目的と、(ロ)所有権得喪の対抗力を付与するとともに、自動車の上に抵当権の設定を可能にしようとする民事目的とを有しているものであります。従って、自動車の同一性を認識し得る最小限度の表示があればよいわけであります。
元来、自動車の登録制度は、自動車の所有権の公証を行い、(イ)自動車の実体把握と保安責任者の明確化という行政目的と、(ロ)所有権得喪の対抗力を付与するとともに、自動車の上に抵当権の設定を可能にしようとする民事目的とを有しているものであります。従って、自動車の同一性を認識し得る最小限度の表示があればよいわけであります。
元来自動車の登録制度は、自動車の所有権の公証を行い、(イ)自動車の実体把握と保安責任者の明確化という行政目的と、(ロ)所有権得喪の対抗力を付与するとともに、自動車の上に抵当権の設定を可能にしようとする民事目的とを有しているものであります、従って自動車の同一性を認識し得る最小限度の表示があればよいわけであります。
道路運送車両法案の登録に、所有権得喪の対抗力を與える論拠についてお伺いしたい。第二に、保安基準の概要を御説明願いたい。第三は、自動車整備の現状と整備促進方策について御意見を伺いたい。なお分解整備事業に対して、認証制をとる理由について御意見を伺いたい。その四点をお伺いいたします。